早いものでもう8月も終わりですね。少し暑さも和らいできました。
コロナの感染者数は相変わらず多いままですが、それでも数自体は減ってきているようですし、
来月には日本へ入国する際の水際対策の緩和が発表されるなど、少しずつでも収束に向かっていくことを
期待したいですね。
今月12日には、香港入境時の政府指定ホテルでの強制隔離期間が7日間から3日間に短縮されました。
強制隔離後も4日間は引き続き健康観察期間として、基本的には自宅または一般のホテルに滞在し、
抗原検査とPCR検査を受け続けなくてはならず、その間、飲食店などへ立ち入ることはできないなど
制約は多いのですが、いよいよ待ちに待った香港への出張も叶いそうな雰囲気になってきました。
私は香港の永久居民権を取得していますが、2019年12月に帰国して以来、既に2年8か月香港に
渡航しておらず、3年を過ぎるとその永久居民権を失効してしまうため、何とかそれまでには予定を
やりくりして行きたいと思っています。
もし失効してしまった場合はどうなるのか心配になるところですが、下記リンクの記事によると、
https://hongkong.keizai.biz/headline/1508/ <香港経済新聞2021年1月7日発行>
「永久居民の資格を持つ外国人が、後に母国に帰国したり、別な外国で働いたりするなどして36カ月連続して香港を離れると失効する。失効すると香港入境権(Rights to land in Hong Kong)というステータスに切り替わる。入境権は永久居民とほぼ同じステータスで、依然として居住し、働くことはできるが、選挙権が無くなり、社会保障の一部が受けられなくなるなどいくつかの権利失われることになる」
ということなのだそうです。
就労ビザなどなく長期滞在や居住、仕事をすることはできるということなので大きな問題はないかもしれませんが、
やはりせっかく取得した永久居民権は何とかキープしたいものです。